運転免許証について

レンタカーをお貸しできる運転免許証の種類

レンタカーをお貸しできる運転免許証は以下の通りです。

注意事項

国際運転免許証または外国運転免許証により運転できる期間は、日本に上陸した日から1年間または当該免許証の有効期間のいずれか短い期間です。 (ただし、住民基本台帳に記録されている方が出国の確認または再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません)

具体的には、日本に1年以上経過している住民基本台帳に記録されている方、または外国人登録を受けている方は、継続して3か月以上日本を出国し、国際運転免許証を取得して再入国したような場合には、再入国が運転可能期間の起算日となります。出国から再入国までの期間が3か月に満たない場合は、再入国の運転可能期間の起算日とはならず、有効な国際運転免許証を所持していても運転することはできず、運転した場合には無免許運転として処罰されることとなります。

詳しくは、外国の運転免許をお持ちの方(警視庁Webサイト)をご確認ください。